オリーブで事故者になったら オリーブからの借入れを返せなくなったら、破産や特定調停。
個人民事再生などの手段によりオリーブへの債務の全部または一部を免れることができます。
但し、これによって信用情報(CRIN)に事故者として掲載されてしまい、その後はキャッシングはまず不可能となってしまいます。
7年間はこの情報はCRINに保存されますので、7年間はおとなしくしておきましょう。
親展扱いのオリーブ通知 オリーブからの月々の明細等の通知は、親展とかかれた封筒にいれられて送られます。
オリーブからの通知は、会社名ではなく担当者の個人名で送られます。
オリーブが親展とかくのは、親展が宛名にかかれた人以外封をきることが許されないという意味だからです。
オリーブが親展と書いているのに親展の意味をしらずに家族が封筒をあけてしまい、オリーブでキャッシングをしている事実があきらかになったりする人もいます。